実は「健康食品」や「サプリメント」、「栄養補助食品」「健康飲料」などという名前には法令上の定義がありません。しかし国によって制度化されているものがあり、その一つがよく聞く「トクホ」です。以下少しずつですが制度化されている内容をご紹介致します。
特定保健用食品(トクホ)とは
- 生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品
- 消費庁者のマーク表示が必要
- 特別用途食品 ※後述 の中に含まれるが、保健機能食品制度との両方に位置付けされる
- 科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるもの:条件付き特定保健用食品
出典:厚生労働省
栄養機能食品とは
- 栄養成分の機能表示について、国が決めた基準に沿っていれば消費者庁の許可は必要なし
- 医薬品的な効能効果には該当しないが、規格基準以外の栄養成分については該当する場合もある
- 現在規格基準が定められている栄養素:ビタミン、ミネラル、n-3系系脂肪酸
出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2b.html
機能性表示食品とは
- 科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に消費者庁へ届け出たもの
- 消費者庁長官の個別の許可を受けたものではなく、個別の審査も行われていない
出典:消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
特別用途食品とは
- 乳児、幼児、妊産婦、病者についてその発育または健康の保持・回復などに供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途が限定された食品
- 消費者庁の許可が必要
- 健康増進法に基づく
出典:消費者庁(リンク先はPDFとなります、ご注意ください)
まとめ
保健機能食品:特保・栄養機能食品・機能性表示食品の総称
特定保健用食品 | 栄養機能食品 | 機能性表示食品 | 一般食品(健康食品含む) |
個別許可型 | 規格基準型 | 事前に届け出 | / |
これらはあくまでも食品ですので、医薬品ではありません。しかしトクホと呼ばれる商品は有効性が証明され、きちんと許可及び承認を得て保健機能を表示していますよ、ということなんです。仕組みを正しく理解して、状況に応じて賢く選択していきたいですね!