新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和 2 年度の「不妊治療助成金」要件に変更あり!

厚生労働省より不妊治療の助成金に対して時限的になりますが年齢要件の緩和(年齢上限の引き上げ)の通達がありました。

不妊で悩むご夫婦にとっては前向きなお話になりますのでご紹介させて頂きます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和 2 年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱い

不妊で悩むご夫婦にとって助成金の年齢上限の時限的緩和は有益な情報ですので一読下さい

以下、日本生殖医学会より

「新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う令和 2 年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱い」について

新型コロナウイルス(COVID-19)感染者が急増する中、日本生殖医学会は令和 2年 4 月 1 日付けで、不妊治療(人工授精、体外受精・胚移植、生殖外科手術などの治療)の延期を選択肢として患者さんに提示していただくよう声明を出させていただきました。

これを受けて、厚生労働省は同年 4 月 9 日、本年度に限った措置として、国が実施する治療費助成の年齢上限を緩和し、治療開始時の妻の年齢を「43 歳未満」から「44 歳未満」に引き上げると発表しました。治療の延期を提案する際に、下記声明も併せて、患者さんに説明していただくよう、お願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合「時限的に年齢要件を緩和」

対象者
治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」

通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
                   ↓
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回

特定不妊治療費助成事業(体外受精・顕微授精)

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる、配偶者間の体外受精・顕微授精(以下「特定不妊治療」とします。)に要する費用の一部を助成します。

  • 助成対象者
    次のいずれにも該当する方となります。
    特定不妊治療開始時点で、法律上の婚姻をしている方
    夫婦合算の所得額が、730万円未満の方
    妻の年齢が43歳未満
  • 助成額
    1回15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、1回7万5千円)を限度に実費を助成します。
    初回の治療に限り、助成上限額30 万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものを除く)
    特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合に、15 万円を上限として助成(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)を除く)※1回の治療とは、原則 診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→妊娠判定 までの一連の不妊治療です。
    なお、やむを得ず中断する場合であっても対象となる場合もあります。(詳しくは、お住まいの区の保健所まで問い合わせを)※過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」に初めて申請する場合は「初回治療」として申請することができます。
    ご注意ください!「初回治療」の助成申請をした後に、初回として申請した治療より前に行った治療の申請はできません。

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を考える前に「人工授精」でも助成金があります。

一般不妊治療費助成事業(人工授精)

人工授精に係る治療の費用の一部を助成する事業です。

  • 助成対象者
    次のいずれにも該当する方となります。
    人工授精にかかる保険適用外治療の開始時点で法律上の婚姻をしている方
    助成対象となる治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満
    夫婦合算所得が、730万円未満の方
  • 対象治療
    産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、人工授精に係る保険適用外治療(医師の診断に基づく治療に限ります)が対象です。
    助成対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
  • 助成額
    人工授精に係る保険適用外治療について、1年度(3月から翌年2月までの診療分)あたり4万5千円を上限に、自己負担額の2分の1以内の額を助成します。
  • 助成期間
    助成を開始した月から連続した2年間(24か月間)が対象期間です。
    ただし、医師の診断により、やむを得ず治療を中断した場合は延長する場合があります。

「不妊治療や生殖医療・産婦人科学会のコロナウイルス」関連の記事

厚生労働省子ども家庭局母子保健課

「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和 2 年度における 「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱い」について

 

一般社団法人 日本生殖医学会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対する日本生殖医学会からの声明
(2020 年 4 月 1 日版)

http://www.jsrm.or.jp/announce/187.pdf

 

公益社団法人 日本産科婦人科学会・ 公益社団法人日 本産婦人科医会・一般社団法人日本産婦人科感染症学会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応(第三版)

http://www.jsog.or.jp/uploads/files/news/20200407_COVID-19.pdf