「医薬品」「医薬品」「化粧品」は薬事法によって定められています。一方 健康食品(サプリメント)は医薬品ではなく、医薬品との区別が必要となります。今回はこれらの違いをご紹介していきます!意外と知らなかったという方も多いのではないでしょうか。
医薬品に該当する要素
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- 医薬品として使用される成分本質を含む(食品添加物と認められる場合は除く)
- 医薬品的な効能効果が標榜 または 暗示されている
- 医薬品的な形状である
- 用法・用量の記載がある
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出典:名古屋市 医薬品の範囲基準のあらまし(リンク先はPDFとなります、ご注意ください)
医療用医薬品
医師・歯科医師によって使用され処方箋・指示により使用されるものは「医療用医薬品」であり、ドラッグストアなどで購入は出来ません。ドラッグストアなどで販売されている商品は「一般用医薬品」と言います。
一般用医薬品とは
医師に処方してもらう「医療用医薬品」と違い、一般用医薬品はドラッグストアなどで自分で選んで買える点が特徴です。一般用医薬品の中にも細かく分類があり、第1~3類・医薬部外品とあります。
出典:厚生労働省 (リンク先はPDFとなります、ご注意ください)
同じ名前が付くシリーズの中でも成分や量などによって区分が変わる ex.バファリン など
同じ商品名であってもシリーズの中で区分が変わったり、例えば栄養ドリンクや目薬の中でも第三類医薬品のものもあれば医薬部外品のものもあります。混在しないよう陳列に配慮されていますが、表示をよく見ることが大切です。
- バファリンEX:第一類医薬品
- バファリンA:第二類医薬品
- バファリンルナi:第二類医薬品 など
出典:ライオン株式会社 製品一覧
第一類医薬品とは ex.ロキソキン、クラリチン、ガスター10など
- 保健衛生上 リスクが特に高い成分が配合された一般用医薬品既存の物と明らかに異なる(有効成分、分量、用法用量、効能効果など)もののうち、一般用医薬品とされたもの
- 処方箋がなくても購入できるが、薬剤師のみ販売可能
- 客が直接手の触れない設備(鍵がかかる、空箱での対応など)が必要
- 要指導医薬品も含まれる
第二類医薬品とは ex.パブロン、ルル、イブ、正露丸など
- リスクが比較的高いもの
- 指定2類医薬品:特別注意を要するものとして厚労大臣が指定
- 薬剤師 または 登録販売者が販売可能
第三類医薬品とは ex.目薬、ドリンク、シップ、トローチ、消毒(エタノール)など
- 比較的リスクが低いもの
- 薬剤師 または 登録販売者が販売可能
医薬部外品(指定医薬部外品、防除用医薬部外品含む)ex.目薬、ドリンク、薬用スキンケア用品など
- 一定の範囲内で人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜すること
- 未承認の製造販売は禁止
- 薬用=医薬部外品
化粧品
スキンケア用品の中でも「医薬品」「医薬部外品」に区分されているものもありますが、化粧品は医薬品とは明確な区別があります。
- 使用目的の範囲内で効能効果を表示・標榜が認められている
- 原則として医薬品の成分は配合してはならない。配合を認める場合でも添加物として使用されるなど薬理作用が期待できない量以下に制限される
- 製造販売する場合は製造販売業の許可を受けた者があらかじめ品目ごとの届け出を行う必要があり(承認は必要なし)、厚労大臣が指定する成分が含有される場合は品目ごとの承認が必要
健康食品(サプリメントを含む)とは
実は、「健康食品」や「サプリメント」、「栄養補助食品」「健康飲料」などという名前には法令上の定義がありません。口から摂取する医薬品以外のものは全て食品とされ、原則食品に対して医薬品のような身体の構造や機能に影響する表示をすることは認められていません(ただし国によって制度化されているものがあり、その内の一つがよく聞かれる「トクホ」にあたります)。あくまでもサプリメントは「食品」であり「医薬品」ではないのです。
※サプリメントは形状が医薬品と似ているものも多くありますが、食品である旨が明示されていれば医薬品への該当性の判断はありません。
※入ってる成分や量などによっては医薬部外品となるものもあります
出典:厚生労働省 (リンク先はPDFとなります、ご注意ください)
区分表示を確認してから購入するようにしましょう
何気なくドラッグストアで並んでいる商品にもそれぞれ区分があり、よくよく気が付かないで購入されていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。同じ種類のものであっても区分が変わることがあるためややこしく感じますが、必ずパッケージに表示されています。手に取った際には区分表示を確認してから購入しましょう。
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